おはようございます。
む〜です。
突然ですが質問です。
皆さんは宝塚のチケットがたくさん取れてしまったとき、どうしていますか?
私はチケットがたくさん取れてしまって困る〜ということはあまりないのですが、「急な用事が入ってしまってチケット取ったのにいけなくなってしまった」ということがよくあります><
こうゆうとき、私はチケトレが使いづらいと感じた時はTwitterやお譲りサイトで定価(プラス発券にかかった手数料・送料)でお譲りするのですが、これは2019年6月14日から施行された「チケット不正転売禁止法」的には違反なのでしょうか?
ネットでは様々な意見が散見されるので、わからない部分に関しては文化庁にお問い合わせしました。
宝塚のファンとして清く正しく生きたいので、チケットをどうやって譲ったら「転売」ではなく「譲渡」になるのか、色々調べてみました。
この記事が同じような疑問を抱えていらっしゃるヅカヲタさんの解決の糸口になれば幸いです。
宝塚歌劇団はリセールシステムが整備されていない
残念ながら、現段階では宝塚歌劇団公式のリセールシステムが整備されていません。
2019年6月14日に施行された「チケット不正転売禁止法」によって、これからリセールシステムの整備が急速に求められていくのでしょうけど、現段階では宝塚歌劇ではそのようなシステムがないので余ってしまったチケット、急な用事で行けなくなってしまったチケットは興行主に戻すことはできず、購入者自身でどうにかしなければいけない状態です。
このような状態で「チケット不正転売禁止法」が施行された今、どのように購入者は対処したらいいのか。
条文を参考にしながらポイントをまとめてみました。
チケット不正転売禁止法のポイント
条文を読んで理解できた部分だけポイントとしてまとめました。
条文をざっと読んでみると「めっちゃザルな法律」だということがよくわかりました。
違反した場合の罰金・懲役年数については文化庁のHPでご確認ください。
対象チケット
- 「転売禁止」と明記されているもの
- 日時・場所・座席(または入場者資格)が明記されたもの
- 販売元で購入者の指名・連絡先を確認しているもの
★上記の条件を満たしたものが規制の対象。宝塚歌劇団のチケットは「当てはまる」と考えて間違いなさそうです。
- 無料招待券
- 日時指定のないチケット
に関しては本規制の対象外。
禁止される行為
この法律における「不正転売」は条文で以下のように定義されています。
興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって、興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とするものをいう(第2条第4項)。
一部引用:チケット不正転売禁止法
このうえで、以下の行為が禁止されています。
- チケットを不正転売すること
- 不正転売目的にチケットを仕入れること
ただし、
- 「業として行う有償譲渡」の線引きは?
- 「販売価格」にシステム手数料・送料は含まれるのか。
- 「定価で譲渡」する際、発券のためにかかった手数料・送料などの諸費用を請求するのは違法なのか。
この点について文化庁に個人的に問い合わせしました。
文化庁にお問い合わせしてみた
今までチケットを定価で譲渡してきましたが、今回施行された法律をみると「私の解釈であってるのかな?」と色々不安になってきて文化庁にお問い合わせしてみました。
ここに書いてあるのはあくまでも私個人が文化庁文化経済・国際課の方に電話でお尋ねした内容になっています。
さらに詳しい情報を知りたい方、個々の事情に応じた対応方法について相談したい方は必ず文化庁文化経済・国際課にご連絡お願いします。
Q.「業として行う有償譲渡」「販売価格」とは?
「業として行う有償譲渡」の解釈ですが、ご担当者曰く「定価を上回る有償譲渡(転売側に利益が発生する有償譲渡)」と捉えてもらってOKとのこと。
なので定価8,800円のチケットを18,800円で譲渡した場合はこれを「業として行う有償譲渡」として見なされるということです。
また、「業として」の解釈ですが「何度も繰り返す意思(商売として行う意思)があって行う」ことを指しているそうです。これは業者だけではなく、個人でも「業として行なっている(何度も繰り返す意思がある)」と判断される可能性があるとのことなので要注意です。
例えば、一介のファンでも毎公演チケットを取りすぎてその度に定価を上回る価格で有償譲渡を行なった場合は違法だということです。これ、結構ありそうですよね・・。
ちなみに、ここでいう定価(販売価格)にはシステム手数料・送料などは含まれないそうです。(ただし、興行主がシステム手数料・送料も引っ括めて「定価」と定義しているのであれば、話は別です)
Q.システム手数料・送料を譲渡先に負担してもらいたい場合はどうすればいいのか?
もし、私がシステム手数料・送料などを譲渡先に請求したい場合はその旨を「定価とは別に発生する料金」として先方に明示することが重要なんだとか。要はチケットの販売価格以外の諸費用は先方との同意があれば請求することは可能ということでした。
定価(販売価格)以外の諸費用についてはこの法律では関与しないということですかね・・。もっと突っ込んで聞けばよかった〜。
知らない間に「不正転売してた」「不正チケットを購入していた」にならないように。
今回文化庁の方のご説明を受けて、万が一、誰かにチケットを譲る際は以下のことに注意しようと思いました。
[box02 title="私の譲渡ルール"]
- チケットの譲渡を無闇に行わない(業として見なされる可能性もあるため)。出来るだけ必要最低限のチケットを取り、チケットが取れた日は自分が観劇できるようにスケジュールを調整する。
- チケットは必ず「定価(もしくは定価以下)」で譲渡する
- システム手数料・送料の負担をお願いするときは必ず定価とは別にその旨を明記し請求する。そして相手の同意を必ず得る。
[/box02]
今までも気をつけてきたし、そもそもチケット自体そんなに取れないので滅多にお譲りすることはないのですが、知っていると知らないでは天と地の差。
気をつけようと思います。
でわ〜。
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